第1種低層住居専用地域 |
都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている地域で一番良好な住宅地と言えます。 この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定されています。 また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴です。これを「絶対高さの制限」と言います。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれており (建築できるもの) 1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2)幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム (建築できないもの) 1)大学、専修学校、病院 2)店舗 3)事務所 4)工場 5)ホテル・旅館 6)遊戯施設・風俗施設 7)自動車教習所 8)倉庫業の倉庫 |