準工業地域


都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であり、また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されています。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれており

(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)工場(面積の制限なし・ただし危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場を除く)
6)ホテル・旅館(面積の制限なし)
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、料理店、キャバレー
8)自動車教習所(面積の制限なし)
9)倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1)個室付き浴場
2)危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場

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