工業地域

都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であり、また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されています。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれており

(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)工場(面積の制限なし)
6)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)
7)自動車教習所(面積の制限なし)
8)倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
2)ホテル・旅館
3)映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場

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