工業専用地域 |
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内であり、また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されています。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれており (建築できるもの) 1)公衆浴場 2)店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く) 3)事務所(面積の制限なし) 4)工場(面積の制限なし) 5)カラオケボックス 6)自動車教習所(面積の制限なし) 7)倉庫業の倉庫 (建築できないもの) 1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院 3)老人ホーム 4)飲食店等 5)ホテル・旅館 6)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場 |