第1種住居地域 |
都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%であり、また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定されています。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれており (建築できるもの) 1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム 3)店舗(3,000平方メートル以下のものに限る) 4)事務所(3,000平方メートル以下のものに限る) 5)危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場 6)ホテル・旅館(3,000平方メートル以下のものに限る)、 7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000平方メートル以下のものに限る) 8)自動車教習所(3,000平方メートル以下のものに限る) (建築できないもの) 1)上記に掲げたもの以外の店舗 2)上記に掲げたもの以外の事務所 3)上記に掲げたもの以外の工場 4)上記に掲げたもの以外のホテル・旅館 5)上記に掲げたもの以外の遊戯施設・風俗施設 6)上記に掲げたもの以外の自動車教習所 7)倉庫業の倉庫 |