商業地域 |
都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。 この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%です。 また容積率の限度は200%から1000%の範囲内で都市計画で指定されています。 この用途地域では次のような用途規制が行なわれており (建築できるもの) 1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館 2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム 3)店舗(面積の制限なし) 4)事務所(面積の制限なし) 5)危険や環境悪化のおそれが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場 6)ホテル・旅館(面積の制限なし) 7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、映画館・劇場(客席面積の制限なし)、料理店、キャバレー、個室付浴場 8)自動車教習所(面積の制限なし) 9)倉庫業の倉庫 (建築できないもの) 1)上記に掲げたもの以外の工場 |